タックスアンサー(国税庁)
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[平成27年4月1日現在法令等]
この規定は、平成22年度の税制改正により廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。
1 概要
特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額(以下「業務主宰役員給与額」といいます。)のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。
ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が1,600万円(注1)(一定の場合には3,000万円)以下である事業年度などについては、この規定は適用されません。
- (注1) 平成19年3月31日までに開始する各事業年度については800万円です。
- (注2) 「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例(平成18年12月)」(PDF/17KB)が庁ホームページに掲載されています。
2 特殊支配同族会社の範囲
「特殊支配同族会社」とは、次のいずれかに該当する同族会社で、業務主宰役員(注1)及び常務に従事する業務主宰役員関連者(注2)の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものをいいます(注3)。
- (1) 業務主宰役員グループ(注4)がその同族会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額の90%以上を保有している場合のその同族会社
- (2) 業務主宰役員グループがその同族会社の一定の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有する議決権数は除きます。)の90%以上を保有している場合のその同族会社
- (3) 業務主宰役員グループがその同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その同族会社が業務を執行する社員を定めた場合には業務を執行する社員)に限ります。)の総数の90%以上を占めている場合のその同族会社
- (注1) 「業務主宰役員」とは、その会社の経営に最も中心的に関わっている役員一人をいい、個人に限られます。
- (注2) 「業務主宰役員関連者」とは、その業務主宰役員の親族などでその同族会社の役員である者及び業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいいます。
- (注3) 特殊支配同族会社の判定は、その事業年度終了の時の現況により行います。
- (注4) 「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰役員及び業務主宰役員関連者を一のグループとした場合のそのグループをいいます。
3 業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額
- (1) 業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額は、その事業年度の業務主宰役員給与額の金額に応じて、次の表により計算した金額です。
役員給与額の算出表"> 業務主宰役員給与額 | 損金不算入となる金額 |
〜 650,000円 | 業務主宰役員給与額の全額 |
650,001円〜1,800,000円 | 業務主宰役員給与額×0.4 (65万円未満の場合は65万円) |
1,800,001円〜3,600,000円 | 業務主宰役員給与額×0.3+180,000円 |
3,600,001円〜6,600,000円 | 業務主宰役員給与額×0.2+540,000円 |
6,600,001円〜10,000,000円 | 業務主宰役員給与額×0.1+1,200,000円 |
10,000,001円〜 | 業務主宰役員給与額×0.05+1,700,000円 |
- (注1) この計算を行う場合の業務主宰役員給与額には、債務の免除による利益その他の経済的利益の額は含まれますが、退職給与の額及び法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない金額は含まれません。
- (注2) 業務主宰役員であった期間が1年未満である場合には、業務主宰役員給与額をその期間の月数で割り、これを12倍した金額が上記の表に当てはめる業務主宰役員給与額となります。また、この場合の損金不算入となる金額は、上記の表により算出した金額を12で割り、これにその期間の月数を掛けて計算した金額となります。
- (2) 他の特殊支配同族会社からの業務主催役員給与がある場合の特例計算
特殊支配同族会社の業務主宰役員について、その事業年度のその業務主宰役員であった期間に相当する期間において、他の特殊支配同族会社からの業務主宰役員給与額がある場合には、これらの業務主宰役員給与額の合計額を上記の表に当てはめて算出される金額を、その合計額で割り、その特殊支配同族会社の業務主宰役員給与額を掛けた金額をその特殊支配同族会社の損金不算入額とする特例があります。
この特例を受ける場合には、確定申告書の提出期限までに特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算に関する明細書(付表)、他の特殊支配同族会社が証明した業務主宰役員給与額などの書類の提出が必要です。
4 損金不算入の規定の適用がない事業年度
特殊支配同族会社の次の事業年度については、この規定は適用されません。
- (1) その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額と業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(以下「基準所得金額」といいます。)が年1,600万円(注1)以下である事業年度
- (2) 基準所得金額が年1,600万円(注1)を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の損金算入給与の平均額の割合が50%以下である事業年度
- (注1) 平成19年3月31日までに開始する各事業年度については年800万円です。
- (注2) 新設法人などで、基準期間がない特殊支配同族会社については、その事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(以下「当年度基準所得金額」といいます。)により、上記(1)及び(2)と同様に判定します。
5 明細書の添付
法人が特殊支配同族会社に該当する場合は、確定申告書に基準所得金額又は当年度基準所得金額の計算及びこの規定の適用を受ける金額の計算に関する明細書(別表14(1)及び別表14(1)付表)を添付する必要があります。
(旧法法35、旧法令72、72の2、平18改正法附則23、平18改正法令附則2、平19改正法令附則2、旧法基通9-2-53〜58)
参考: 関連コード
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
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