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製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い|消費税

[製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当店は、同一店舗内でケーキの製造と喫茶店を兼業しています。製造したケーキは店頭で販売するとともに、店内で飲食させることとしています。
 この場合、簡易課税制度における事業区分はどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】

 製造したケーキを店頭販売している部分(製造小売)は第三種事業に、また、喫茶店営業として顧客に提供している部分(飲食サービス)は第四種事業に該当します。

【関係法令通達】

 消費税法第37条、消費税法施行令第57条第5項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/16.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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