最速節税対策

「売買に関する業務」に該当する要件|印紙税

[「売買に関する業務」に該当する要件]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 売買に関する業務において、継続して委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるものに該当する要件について、次の「食堂経営委託に関する契約書」と併せて具体的に説明してください。

【回答要旨】

 売買に関する業務の委託とは、売買に関する業務の全部又は一部を包括的に委託することをいいますので、特定の物品等の販売又は購入を委託する「売買の委託」(令第26条第1号)とは区別して考えなければなりません。
 具体的には、販売施設を所有している者が、そこにおける販売業務を委託する場合、販売店の経営そのものを委託した場合、更には業務の一部である集金業務、仕入業務、在庫管理業務等を委託した場合等がこれに含まれることになります。
 ご質問の会社等が、その従業員の福利厚生のために食堂を設置して、飲食物を提供するに当たり、外部の専門業者にその経営を長期にわたって委託するために作成される「食堂経営委託に関する契約書」は、食堂経営という売買に関する業務を継続的に委託するものであり、委託する業務の範囲を定めていますので第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します(令第26条第2号)。

【関係法令通達】

 印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/10.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. ポスレジから打ち出される「仕切り書」
  2. 消費税及び地方消費税と手形金額
  3. 請負と売買の判断基準(1)
  4. 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(1)
  5. 合併契約書の範囲
  6. 裸用船契約書
  7. 営業者の間における契約であることの要件
  8. 茶道教授等の謝礼金受取書
  9. 基本契約に基づき下請業者に交付する注文書
  10. 「売買の委託」に関する契約であることの要件
  11. 消費貸借の意義
  12. 一の文書の意義
  13. 株券の範囲
  14. 契約書の意義
  15. 土地交換契約書
  16. エレベータ保守についての契約書
  17. 売掛金を集金した際に作成する預り証
  18. 債務承認弁済契約書
  19. 根抵当権設定契約書
  20. 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024