甲社は、以前から4階建て建物(以下「本件建物」といいます。)を所有しており、1階及び2階は第三者である乙社に賃貸し、3階及び4階は甲社が販売活動の拠点として自ら使用しています。
甲社は、このたび、本件建物に設置していたエレベーターの更新のため、既存のエレベーターを撤去した上で、新たに租税特別措置法第42条の12の5第1項《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する特定生産性向上設備等のうち、いわゆる先端設備に該当するエレベーター(以下「本件エレベーター」といいます。)を設置し、直ちに事業の用に供しました。
甲社と乙社(賃借人)との間で締結された賃貸借契約書上、賃貸借の目的物は、賃借人が専用して使用する貸室部分(以下「貸室部分」といいます。)のみであり、本件エレベーターは含まれていません。
ところで、租税特別措置法第42条の12の5の生産性向上設備投資促進税制(以下「本制度」といいます。)においては、対象設備を貸付けの用に供した場合は、本制度の対象外とされていますが、本件建物のように一部を自社で使用し、一部を貸付けの用に供している建物に設置したエレベーターについても、貸付けの用に供した場合に該当するものとして、本制度の対象外となるのでしょうか。
(参考)
照会の事実関係を前提とすれば、貸付けの用に供した場合に該当しないものと認められます。
(理由)
(注) 賃貸借契約書に賃貸借の目的物として記載されていない場合のほか、賃貸借契約書に添付される「平面図」等により賃貸借の目的となっていないことが明らかである場合を含みます。
租税特別措置法第42条の12の5
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/18.htm
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