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地方博覧会における出展参加費用等|法人税

[地方博覧会における出展参加費用等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A協会は、地球環境問題等への対応をテーマとする「甲博覧会」を主催することとなりましたが、税務上、次の点については、それぞれ次に掲げるとおり取り扱って差し支えありませんか。

1 当該博覧会における出展者の出展参加費用等については、次のように取り扱う。

(1) 出展参加費用

イ 展示館運営費及び事務局経費は、短期間に費消される費用であるから、支出時の損金の額に算入する。

ロ 展示館建設費、展示費等は、本来その展示館等の法定耐用年数に基づいて償却すべきであるが、当該展示館は閉会に際し撤去することとされており、また、開催期間が73日間と短期間であることから、その取得価額から廃材等の処分見込価額を控除した金額について開会時若しくは閉会時又は開催期間の経過に応じて損金の額に算入する。

ハ 展示館撤去費は、その撤去を行った時の損金の額に算入する。

(2) 営業参加費用
 営業参加者が負担する店舗建設費、内装費及び店舗貸借料は、出展参加者における展示館建設費、展示費とその性格は同様であるので、上記(1)に準じて取り扱う。

(3) 施設参加費用
 施設参加者が施設(ベンチ、灰皿、ゴミ箱等)を提供するために要する費用は、専ら広告宣伝を目的として支出されるものであるから、原則として広告宣伝の用に供した日(開会の日)の損金の額に算入することとなるが、広告宣伝の効果は閉会日まで継続するので、閉会日において損金の額又は開催期間の経過に応じて損金の額に算入する。

2 博覧会入場券の購入費用については、次のように取り扱う。

(1) 法人又は事業者の従業員の慰安会、レクリエーション等に使用する場合
 法人等がその従業員に甲博覧会を見学させるのは、一般的には、従業員の慰安等のために行われるものと考えられるので、そのために法人等が支出する入場券の購入費用のほか、交通費、宿泊費等のうち見学のために通常要すると認められる金額については、福利厚生費として取り扱う。
 また、従業員の家族を併せて参加させることは、従業員に対する慰安の効果をより大きくするために通常行われているものと考えられるので、当該家族のために支出する費用を含めて福利厚生費として取り扱う。

(2) 法人が販売促進等の目的で取引先に交付する場合
 公益を目的とする博覧会の入場券を法人が購入して、取引先等に配布することは、法人が入場券の購入という形で博覧会に参加、貢献しているとの法人のイメージを与えることを意図しているものであって、法人のイメージの向上という販売促進の一環と考えられること。
 したがって、「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることにあるとはいえない。
 さらに、公益を目的とする博覧会の入場券のみを交付するという行為は、その入場券を交付する者及びその交付を受ける者においても、交際接待等をし又は受けたとする認識は希薄であり、贈答とはその趣を異にしていると考えられること。
 したがって、入場券のみを交付する行為は、贈答その他これらに類するものとはいえず、交際費等に該当しないものとして取り扱う。

【回答要旨】

1 出展者に係る出展参加費用等の取扱い
 本博覧会に参加する企業は、その参加することにより専ら自己のPRを行うことを目的とするものです。
 したがって、出展参加者、営業参加者及び施設参加者の参加費用の計上時期については、照会意見のとおり取り扱って差し支えありません。

2 博覧会入場券の購入費用の取扱い
 法人が購入した博覧会入場券の購入費用については、その目的が福利厚生又は販売促進等にありますから、照会意見のとおり取り扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 法人税法第22条第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/03.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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