最速節税対策

確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)|法人税

[確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 法人税法第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)に規定する利益連動給与の算定方法が、例えば、「経常利益の○○%を限度とする」といったものであっても、同号(1)に規定する損金算入要件の一つである「確定額を限度としているもの」に該当しますか。

【回答要旨】

 照会の「経常利益の○○%を限度とする」といった支給額の上限が金額によらない算定方法は、「確定額を限度としているもの」に該当せず、この算定方法によって支給された給与の額は、損金の額に算入することができません。

(理由)

 損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34三、法令69〜)。

 上記の要件のうち、のに記載している「確定額を限度としている」とは、支給額の上限が具体的な金額をもって定められていることをいいますから、ご質問のように「経常利益の○○%を限度とする」といった支給額の上限が金額によらないものはこの要件を満たさないこととなります(法基通9−2−18)。

【関係法令通達】

 法人税法第34条第1項第3号、法人税法施行令第69条第6項〜第10項
 法人税基本通達9−2−18

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/18.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
  2. 株式移転における特定役員継続要件の判定
  3. 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
  4. 講師給食費
  5. アパートの壁紙の張替費用
  6. 容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて
  7. 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
  8. 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
  9. 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
  10. 展示実演用機械
  11. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
  12. 配当権利落後の売却株式に係る受取配当金等
  13. 特定調停における法人債務者の法人税法上の留意点
  14. 経費補償金等の仮勘定経理の特例
  15. いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
  16. 合理的な整理計画又は再建計画とは
  17. 保険差益の圧縮記帳と特定資産の買換えによる圧縮記帳との関係
  18. 特定調停により債権放棄を受けた場合の一般的な取扱い
  19. 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
  20. 再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024