法人税法第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)に規定する利益連動給与のうち損金の額に算入することができるものについての要件である「利益に関する指標の数値が確定した」時とはいつのことをいうのですか。
「利益に関する指標の数値が確定した」時とは、定時株主総会により計算書類が承認された時をいいます。
なお、会計監査人設置会社において会社法第439条《会計監査人設置会社の特則》の規定の適用を受ける場合には、取締役がその計算書類の内容を定時株主総会に報告した時が「利益に関する指標の数値が確定した」時となります。
(理由)
損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34三、法令69〜)。
上記の要件のうち、の「利益に関する指標の数値が確定した」時についてですが、会社法においては、原則として、取締役は貸借対照表、損益計算書等の計算書類を定時株主総会に提出し又は提供し、承認を受けなければならないこととされており(会社法438)、「利益に関する指標の数値が確定した」時とは、定時株主総会により計算書類が承認された時をいいます(法基通9−2−20)。
なお、会計監査人設置会社であって会社法第439条《会計監査人設置会社の特則》の規定の適用を受ける場合には、取締役は計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならないこととされています。この場合にも、その計算書類の内容を定時株主総会に報告した時が「利益に関する指標の数値が確定した」時となります。
法人税法第34条第1項第3号、法人税法施行令第69条第6項〜第10項
法人税基本通達9−2−20
会社法第438条、第439条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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