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退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日|源泉所得税

[退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 役員退職金について半額を現金で支払い、残り半額は1年後を支払期日とする手形で支払った場合、当該残り半額部分の所得税の源泉徴収の時期については、手形の支払期日に支払があったものとして取り扱ってよいでしょうか。

【回答要旨】

 原則として、手形の支払期日に支払があったものとして取り扱われます。

 源泉徴収の時期である「支払」とは、現実の金銭の交付のほか預金口座への振込等支払債務が消滅する一切の行為が含まれることとされていますが(所得税基本通達181〜223共−1)、一般に手形を振り出しても支払債務は消滅せず、また、現実の支払に当たらないことから、手形部分の金額については手形の支払期日に支払があったものとして取り扱われます(所得税基本通達78−1参照)。

(注) 源泉徴収税額は、分割払の取扱い(所得税基本通達183〜193共-1、201-3)に準じて計算することになります。

【関係法令通達】

 所得税基本通達181〜223共-1、183〜193共-1、201-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/12.htm

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