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第189条関係 (両罰規定等)|国税徴収法

[第189条関係 (両罰規定等)]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

趣旨

1 法第189条は、違反行為が法人又は人の業務又は財産に関して行われた場合には、行為者のほか、その法人又は人に対しても刑罰を科すること等を定めたものである。

両罰規定の適用

(法人の代表者等)

2 法第189条第1項の「法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」とは、理事、代表取締役、人格のない社団等の代表者等その法人を代表する権限のある者をいい、「代理人」とは、法律行為を代理(民法第99条)して行うことができる者をいい、「使用人その他の従業者」とは、事務員、雇人その他雇用契約等に基づき従業している者をいう。

(業務又は財産に関する行為)

3 法第189条第1項の「業務」に関する行為とは、事業主である法人又は人のためにその業務に関して行った行為で、その結果が事業主である法人又は人に及ぶものをいい、「財産」に関する行為とは、業務に関する行為以外の行為であって、法人又は人の財産に関連してその計算においてされる行為をいう。

(告発及び公訴時効)

4 告発及び公訴時効については、第187条関係12及び13と同様である。

人格のない社団等の場合の刑事訴訟法の準用

5 法第189条第2項の「法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定の準用」については、次のことに留意する。

(1) 被告人又は被疑者が人格のない社団等であるときは、その代表者又は管理人が、訴訟行為についてこれを代表する(刑事訴訟法第27条第1項参照)。

(2) 数人の代表者又は管理人が共同して人格のない社団等を代表する場合であっても、訴訟行為については、各自がこれを代表する(刑事訴訟法第27条第2項参照)。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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