1 法第118条の「売却決定通知書」は、令第44条各号《売却決定通知書の記載事項》に掲げる事項を記載した規則第3条《書式》に規定する別紙第9号書式による。
(動産の場合)
2 動産を換価した場合において、その動産を公売の場所に引き揚げているとき、買受人が占有しているとき、その他直接買受人に引渡しができるとき等売却決定通知書を交付する必要がないと認めるときは、売却決定通知書の交付をしないものとする(法第118条ただし書)。
(有価証券の場合)
3 有価証券を換価した場合においては、法第118条の売却決定通知書の交付を要しない(法第118条本文)。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください