1 法第116条第1項の「換価財産を取得する」とは、買受人が滞納者から換価財産を承継取得することをいう(第89条関係7参照)。
2 換価財産の権利移転の時期は、買受人が買受代金の全額を納付した時である(法第116条第1項)。
なお、おおむね次に掲げる財産については、それぞれに掲げる要件を満たさなければ権利移転の効力が生じない。
3 買受人が買受代金の全額を納付した場合は、その時に換価財産の権利が移転するから、換価財産の換価に伴う危険負担もその時に買受人に移転する。したがって、換価財産の買受人から買受代金の納付を受ける前において、その財産上に生じた危険(例えば、焼失、盗難等)は、滞納者が負担する。また、換価財産の買受人から買受代金の納付があった後において、その財産上に生じた危険は、その財産の登記の手続の既未済又は現実の引渡しの有無にかかわらず、買受人が負担する。
なお、2の(1)から(7)までに掲げる一定の要件を満たさなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、その権利が移転した時に、換価財産の換価に伴う危険負担が買受人に移転する。
4 法第116条第2項の「徴収したものとみなす」とは、徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者の換価に係る国税の納税義務を消滅させることをいう。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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