(意義)
1 法第114条の「滞納処分の続行の停止」とは、一定の事実の発生により、最高価申込者等の決定又は売却決定に続く後行の処分の執行が差し止められることをいう。
(滞納処分の続行の停止があったとき)
2 法第114条の「国税通則法第105条第1項ただし書(不服申立てがあった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたとき」とは、換価財産について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、次に掲げる場合に該当するときをいう。
(注)
(取消しの効力の発生と手続等)
3 法第114条の「その入札等又は買受けを取り消すことができる」については、最高価申込者等又は買受人からの入札等又は買受けの取消しの申出により、その効力が生ずるのであるが、これらの申出があった場合には、税務署長は、最高価申込者等の決定の取消し又は売却決定の取消しの手続をとるものとする。この場合において、税務署長は、知れている利害関係人(滞納者を含む。)に対してその旨を通知するものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(公売保証金の返還)
4 最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるときは、遅滞なく、その公売保証金をその提供した者に返還しなければならない(法第100条第6項第3号)。
5 滞納処分の続行の停止が解除された後においては、その続行の停止に係る公売を前提とする再公売(法第107条)をすることはできない。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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