(価値が著しく減耗する行為)
1 法第69条第1項の「価値が著しく減耗する行為」とは、通常の用法に従っているが、差し押さえられた不動産の価値を著しく減耗する行為をいう。この減耗は、物理的な減耗に限られることなく、法律的に減耗するもの、例えば、差し押さえた更地の上に建物を新築する行為も含まれる(昭和41.12.24新潟地(長岡支)決参照)。
(使用収益の制限)
2 法第69条第1項の「使用又は収益を制限する」方法は、かぎをかけ、立入禁止を宣言する等の事実行為又は命令行為によるものとする。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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