最速節税対策

第60条関係 延滞税|国税通則法

[第60条関係 延滞税]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(納税者)

1 この条第1項の「納税者」には、相続税法第34条(連帯納付の義務)の規定による連帯納付義務者は含まれないものとする。

(完納する日)

2 この条第2項の「完納する日」とは、国税の全額を納付する日をいう。この場合の納付する日には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日が含まれる(徴収法56条3項、57条2項、67条3項、116条2項等)。

(源泉徴収等による国税の遅延納付の場合の延滞税の計算)

3 源泉徴収等による国税を、法定納期後納税の告知がされる前に納付した場合における法定納期限の翌日から納付の日までの期間は、この条第2項ただし書の.「納期限までの期間」に含まれる。

(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)

4 未納の国税が相続により分割して承継された場合における延滞税は、その分割して承継された未納の国税を基礎として計算するものとする。ただし、相続開始前に国税の一部が納付されている場合には、その一部納付の日までの期間の延滞税は、被相続人の国税について算出した額を相続分によりあん分した額とする。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm

関連する基本通達(国税通則法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024