1 この条第1項の「その他の理由」とは、おおむね次に掲げる場合をいう。
(1) 担保財産については、担保が提供された後、所有権の帰属に関する訴えが提起された場合等であって、担保の提供の効力に影響があると認められるとき。
(2) 担保財産に付されている保険契約が失効したとき。
(3) 担保財産(通則法第46条第6項(差押財産がある場合の担保の額の特例)に該当する差押財産を含む。)の滅失その他の理由により、その価額が減少したとき。
(4) 担保財産が国債等である場合においては、その国債等の償還期限が到来したとき、又は近く到来するとき。
2 物上保証人は、この条第1項の「担保を提供した者」に当たらない。
3 この条第1項の「その他の担保を確保するための必要な行為」とは、保険契約の更新等をいう。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください