1 この条第2項の「事実を証するに足りる書類」とは、通則法第46条第2項各号のいずれかに該当する事実(以下この条関係、第49条関係4及び第63条関係4において「猶予該当事実」という。)があることを証明することができる書類をいい、具体的には、り災証明書、診断書、医療費の領収書、廃業届、商業登記簿の登記事項証明書、調査期間及び基準期間の損益計算書等をいう。
2 この条第5項の「添付すべき書類を提出することが困難である」とは、災害等による帳簿書類等の滅失、病気等による入院など、納税の猶予又は猶予期間の延長の申請に当たって、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により添付すべき書類の提出が困難な場合をいう。
3 この条第7項の「記載に不備があるとき」とは、提出された申請書又は申請書に添付すべき書類について、記載すべき事項が記載されていないとき、又は納税の猶予の適否の判断をすることができる程度の記載がされていないと認められるときをいう。
4 この条第9項の「提出をしなかつたとき」には、提出を求めた添付書類の提出があったものの、記載すべき内容がほとんど記載されていなかったときも含まれる。
5 この条第9項の規定により納税の猶予の申請が取り下げられたものとみなされた場合において、その旨を納税者に知らせる通知は不服申立ての対象である処分に該当しない(通則法75条1項参照)。
6 この条第10項第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないこと、「妨げ」とは、検査に障害を与えること、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう(徴収法基通第188条関係3参照)。
7 この条第10項第3号の「その申請が誠実にされたものでないとき」には、納税の猶予の申請が不許可又はみなし取下げとなった後において、同一の国税について再度猶予の申請がされたとき(新たな猶予該当事実が発生するなど、その申請に正当な理由があると認められるときを除く。)等が該当する。
8 この条第11項の「第六項の規定による調査をするため必要があると認めるとき」とは、納税の猶予をするに当たって、猶予該当事実の有無、納税者の現在の資産及び負債の状況並びに今後の収入及び支出の見込み等(以下8及び10において「猶予該当事実等」という。)を明らかにする必要があると税務署長等が認めるときをいう。
なお、質問の内容及び検査の方法等は、猶予該当事実等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られる。
9 この条第11項の「質問」は、口頭又は書面のいずれによっても差し支えない。
10 この条第11項の「その者の帳簿書類その他の物件」とは、納税者の有する金銭出納帳、売掛帳、買掛帳、預金台帳及び領収証書等の猶予該当事実等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
11 この条第12項の質問又は検査に当たって関係者の請求があったときは、徴収法施行規則別紙第12号書式(徴収職員証票)に所要の調整を加えた身分証明書を提示しなければならない(通則規16条3項)。
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