1 民法第437条または第439条(免除等の絶対的効力)の規定を準用する場合における連帯納付義務者(相続税法第34条に規定する連帯納付義務を負う者を除く。)の負担部分は、納税者間に特約があるときはそれにより、特約がないときで、共同事業等により受ける利益の割合が納税者間において異なるときはその受ける利益の割合により、これによっても定まらないときは平等とする。
2 連帯納付義務者(相続税法第34条に規定する連帯納付義務を負う者を除く。)の一人につき生じた履行、請求、免除、時効消滅および滞納処分の停止による消滅以外の事由、たとえば、次に掲げるものの効力は、他の連帯納付義務者には及ばない。
(1) 申告または更正決定等による国税の確定
(2) 延納、納税の猶予または徴収もしくは滞納処分に関する猶予
(相続税法第34条の連帯納付義務者の1人について生じた納付等の効果)
3 相続税または贈与税を納税義務者が履行したときまたは納税義務者について免除がされもしくは時効が完成しもしくは滞納処分の停止による消滅があったときは、他の者にかかる相続税法第34条に規定する連帯納付義務額は、その基因となった相続税または贈与税の残額の範囲内においてなお存続するものとする。
なお、相続税法第34条に規定する連帯納付義務を負う者につき生じた履行および請求以外の事由は、相続税または贈与税の納税義務者には及ばない。
(注) 連帯納付義務者のうち相続により連帯納付義務を承継した者がある場合において、連帯納付義務を履行したときは、上記本文と同様である。
4 相続税法第34条に規定する連帯納付義務の徴収手続は、それぞれ次によるものとする。
(1) 相続税または贈与税の申告が共同してされた者にかかる同条第1項または第2項に規定する連帯納付義務については、その相続税または贈与税の督促状(相続税または贈与税が完納されている者については、連帯納付義務にかかる督促状とする。以下(2)において同じ。)に「相続税法第34条の規定による連帯納付の義務がある」旨の文言を記載して行なう。
(2) 相続税または贈与税の更正または決定が同時にされた者にかかる同条第1項または第2項に規定する連帯納付義務については、その更正または決定の通知書および督促状に、上記(1)の文言を記載して行なう。
(3) 同条第2項に規定する連帯納付義務で、その基因となる相続税または贈与税につき被相続人の死亡前に督促がされているものについては、第5条関係20(被相続人が国税につき督促がされている場合の催告)に準じて行なう。
(4) (1)から(3)までに定めるところによることができない者にかかる連帯納付義務については、その基因となる相続税または贈与税の納税地を所轄する税務署長が、納税の告知および督促をすることにより行なう。
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