1 この条第1項の「包括受遺者」には、包括名義の死因贈与を受けた者が含まれる。
2 相続人のうち胎児がある場合には、国税の納付義務の承継については、出生の時までは、その胎児は相続人でないものとして取り扱う(大正6.5.18大判、昭和7.10.6大判)。
3 被相続人が婚姻につき、無効の訴えまたはその調停が係属しているときその他相続の効果をもつ身分関係の存否の確定に関し係争中であるとき等相続人が明らかでない場合は、原則として、その無効の訴えその他その係争事由がないものとした場合における相続人に対して、この条の規定を適用することに取り扱う。
4 この条第1項の「課されるべき国税」とは、相続開始の時において、被相続人について納付義務は成立しているが、国税に関する法律に定める手続または規定により、納付すべき税額が確定していない国税をいう。
5 この条第1項の「納付すべき国税」とは、相続開始のときにおいて、被相続人について国税に関する法律に定める手続または規定により、その納付すべき税額が確定している国税をいう。
6 この条第1項の「徴収されるべき国税」とは、被相続人につき徴収されるべきこととされている源泉徴収等による国税で、相続開始までに源泉徴収がされていないものをいう。
7 被相続人の国税について次の処分又は行為がされている場合にも、相続人は当該処分又は行為がされた状態でその国税を承継する。
(1) 納期限の延長、延納、納税の猶予、徴収若しくは滞納処分に関する猶予又は滞納処分の停止
(2) 物納の許可
(3) 納期限の延長の申請、延納の申請、納税の猶予の申請、納税の猶予の期間の延長の申請、換価の猶予の申請、換価の猶予の期間の延長の申請又は物納の申請
(4) 担保の提供
8 この条第1項後段の「相続によって得た財産」とは、限定承認をした相続人が、相続によって被相続人から承継した積極財産(遺贈の目的となった財産を含む。民法931条参照)をいう。
なお、相続によって得た財産から生じた果実または相続によって得た財産である株式から生じた利益配当請求権は、相続開始後に確定したものも相続によって得た財産に含まれるものとする(大正3.3.25大判、大正4.3.8大判)。
(注) 被相続人を被保険者とする生命保険金で、特定の相続人が保険金受取人に指定されているものは、相続によって得た財産とならない(昭和11.5.13大判、昭和40.2.2最高判)。
9 包括遺贈の割合または包括名義の死因贈与の割合は、この条第2項の指定相続分に含まれるものとする。
10 相続分の指定が、民法の遺留分に関する規定に違反しているものであっても、減殺の請求がない限り、その指定相続分による。
11 相続分の指定の委託を受けた者が、その委託を承諾しない場合または相当期間を経過してもその指定をしない場合におけるこの条第2項の規定の適用については、法定相続分によるものとする。
12 相続分を指定した遺言の効力について争いがある等のため、指定相続分が明らかでない場合におけるこの条第2項の規定の適用については、法定相続分によることに取り扱う。
13 連帯納付義務者の1人が死亡した場合において、その相続人が2人以上あるときは、各相続人は被相続人の連帯納付義務にかかる国税を、この条第2項の規定による相続分によりあん分して計算した額につき、他の連帯納付義務者とともに連帯して納付する義務を承継し、相続人相互間には納付責任の関係が生ずるにとどまり、それ以上の連帯納付義務の関係は生じないものとする(昭和34.6.19最高判参照)。
14 この条第3項の「相続によって得た財産の価額」は、相続があった時におけるその相続により承継した積極財産の価額によるものとする。
(承継国税にかかる延滞税、利子税がある場合の納付責任の範囲)
15 この条第3項の「同項の規定により計算した国税」には、相続人が承継した国税にあわせて納付すべき延滞税または利子税が含まれるものとする。
16 相続人が承継した国税のうちに、連帯納付義務、第二次納税義務、国税の保証債務、納付責任の額がある場合において、それらの額が他の連帯納付義務者(相続税法第34条に規定する連帯納付義務にあっては、相続税または贈与税の納税義務者)、主たる納税者または他の相続人の履行により、消滅したときにおけるこの条第3項の「同項の規定により計算した国税の額」は、その消滅した額(連帯納付義務にあっては、消滅した額のうちその負担部分をこえる額)を控除した額とする。
17 相続人の1人が、その承継した国税の額の全部または一部を履行したときは、他の相続人の納付責任は、その納付責任の基因となった国税の残額の範囲内においてなお存続するものとする。
18 この条第3項の規定は、相続税法第34条第2項(相続人の連帯納付義務)の規定の適用を受ける相続税または贈与税については適用されない。
なお、この条第3項の規定の適用を受ける国税と上記の相続税または贈与税とがある場合には、この条第3項および相続税法第34条第2項の規定により当該相続人が納付の責めに任ずる国税の総額は、その相続人が相続により得た財産の価額からその者がこの条第2項の規定により承継した国税の額を控除した額を限度とする。
19 相続人が2人以上ある場合の更正決定等、納税の告知または督促は、各相続人が承継した国税について各別にしなければならない。この場合、納付責任については、「通則法第5条第3項の規定による納付の責めがある」旨の文言を記載するものとする。
20 被相続人の死亡前に督促がされている国税につき、その相続人に対して差押えをしようとする場合には、通則法第38条第1項各号(繰上請求の事由)に掲げる事由がある場合その他緊急を要する場合を除き、あらかじめ、その相続人の納付すべき承継税額および納付責任の額について催告することに取り扱う。
21 相続財産に対しては、民法第927条または第957条第1項(債権者に対する公告、催告)に規定する債権申出期間内であっても、滞納処分をすることができる(民法929条ただし書、935条ただし書、昭和4.5.15名古屋地判参照)。
22 認知、胎児の出生、指定相続分の判明、遺産の分割その他の事由により相続人または相続分もしくは相続財産に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税および納付責任の消滅の効果には影響を及ぼさないものとする(民法784条ただし書、909条ただし書参照)。
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