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第2節 貸倒れに係る消費税額の控除|消費税法

[第2節 貸倒れに係る消費税額の控除]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(取引を停止した時の意義)

14−2−1 規則第18条第3号イ《貸倒れの範囲》に規定する「取引を停止した時」とは、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したためその取引を停止するに至った時をいうのであるから、例えば、不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る債権について同号に規定する経理を行ったとしても、法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定は適用されない。(平21課消1-10により改正)

(債権償却特別勘定)

14−2−2 (平10課消2−9により削除)  

(貸倒額の区分計算)

14−2−3 法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定の適用に当たり、課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権とその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる。

(注) 当該区分計算をした貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合には、当該区分計算した割合に基づき同条第3項《貸倒回収額に係る消費税額の調整》の規定を適用するものとする。

(免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ)

14−2−4 課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除》の規定の適用はないのであるから留意する。

(注) 同項の規定の適用を受けない貸倒額については、当該貸倒額の全部又は一部の領収をした場合であっても法第39条第3項《貸倒回収に係る消費税額の調整》の規定の適用はない。

(免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ)

14−2−5 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については、法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定の適用はないのであるから留意する。

(注) 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後に、課税事業者であった課税期間において同項の規定の適用を受けた貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合であっても法第39条第3項《貸倒回収額に係る消費税額の調整》の規定の適用はない。 

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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