203の3-1 法第203条の2《源泉徴収義務》に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合(法第203条の3第4号に掲げる公的年金等と同条第1号から第3号までに掲げる公的年金等を併せて支給する場合を除く。)の法第203条の3の規定の適用に当たっては、当該2以上の公的年金等の金額の合計額を基礎として公的年金等の金額及び当該公的年金等に係る控除額の計算(当該2以上の公的年金等が、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める方法により計算)を行うものとする。
ただし、この場合において、当該2以上の公的年金等が、それぞれ異なる法律に基づくもので、かつ、当該2以上の公的年金等が相互に関連又は補完関係を有しないことなどにより支払に関する事務及び支払がそれぞれ別に行われている場合には、同条第3号に掲げる公的年金等を除き、当該2以上の公的年金等の別に計算して差し支えないものとする。(昭63直法6‐1、直所3‐1追加、平27課法10‐11、課審5‐8改正)
203の3-2 公的年金等の改定、裁定等が既往にさかのぼって実施されたため、既往の期間に対応して支払われる公的年金等に対する法第203条の3の規定の適用に当たっては、次に掲げる公的年金等の区分に応じそれぞれ次によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平27課法10-11、課審5-8改正)
(注) | 1 | { }内の金額が赤字となる場合には、0とする。 |
2 | (B)又は(D)の控除額の計算については、(2)のイの取扱いに準ずる。 | |
3 | 法第203条の3第3号に掲げる公約年金等について、(A)-(B)又は(C)-(D)の残額が162,500円×(b)の金額を超える場合には、その超える部分の金額に税率10%を適用して計算する。 |
203の5-1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下この項において「申告書」という。)の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置、申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収、確定所得申告に係る取扱いの準用、申告書の期限後提出、申告書に記載する扶養親族等の判定については、194〜198共-1から194〜198共-3まで、194・195-1及び194・195-3の取扱いに準ずる。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
法第203条の6《源泉徴収等を要しない公的年金等》関係203の6-1 法第203条の2《源泉徴収義務》に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合おいて、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の6に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加)
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