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法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係 |所得税法
[法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係 ]に関する基本通達。
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法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
基本通達(国税庁)
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)
137の3−1 法第137条の3の規定の適用に当たっては、法第137条の2関係の取扱いを準用する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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