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法第65条《延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期》関係|所得税法

[法第65条《延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(賦払の方法)

65−1 法第65条第3項第1号に規定する「月賦、年賦その他の賦払の方法」とは、支払を受けるべき対価の額の支払期日(以下65−9までにおいて「履行期日」という。)が、頭金の履行期日を除き、月、年等で1年以下の期間を単位としておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの履行期日において支払を受けるべき金額が当初において具体的に確定している場合におけるその賦払の方法をいう。(昭55直所3−19、直法6−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正)

65−2 削除(昭49直所2−23改正)

(売買があったものとされたリース取引)

65−2の2 賃貸人が受取リース料を賃貸料として収入金額に計上しており、かつ、法第67条の2第1項の規定の適用によりリース資産(同項に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)の売買があったものとされた場合には、賃貸人はそのリース取引(同項に規定するリース取引をいう。以下この項及び65−8において同じ。)に係る収入金額及び費用の額の計算につき、法第65条第1項の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下65−8において同じ。)中に収受すべきリース料の額の合計額を令第188条に規定する「延払条件付販売等の対価の額」として取り扱う。(平19課個2−31、課審4−44追加)

(注)

1 そのリース取引が行われた日の属する年の翌年以後の年分において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する年の前年以前の各年分についての当該リース取引に係る収入金額及び費用の額は、原則として、令第188条に規定する延払基準の方法により計算した収入金額及び費用の額とする。

2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、延払条件付販売等の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

(延払損益計算の基礎となる手数料の範囲)

65−3 令第188条第1項第1号に規定する手数料には、外部に支払う販売手数料のほか、使用人である外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で法第204条第1項第4号((源泉徴収義務))に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、その支払うべき手数料の額が賦払金の回収の都度その回収高に応じて確定することとなっている場合(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)における当該手数料を含まないものとする。(昭和49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正)

(注) この場合において、延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、その額が確定する都度その確定した日の属する年分の必要経費に算入するのであるから留意する。

(前年以前の延払条件付販売等に係る手数料が増加した場合)

65−4 延払条件付販売等に係る手数料の額が頭金若しくは一定回数までの賦払金が回収されることを条件として確定し、又は販売数量等に応じて逓増することとなっているなどのため、その年の前年以前の各年にした延払条件付販売等に係る手数料につき、その年においてその支払うべきことが確定し、又は既に支払った手数料の額が増加した場合には、その確定し又は増加した手数料の額は、その年にした延払条件付販売等に係る手数料に加算して当該延払条件付販売等に係る原価の額を計算することができる。(昭49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正)

(延払基準の計算単位)

65−5 令第188条第1項の規定による延払基準の方法による収入金額及び費用の額の計算は、原則としてその延払条件付販売等をした資産の販売等(法第65条第1項に規定する「資産の販売等」をいう。以下65−11までにおいて同じ。)ごとに行うのであるが、延払条件付販売等のうち、月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定期的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等について、継続して差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括してその計算を行っている場合には、これを認める。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正)

(時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額)

65−6 延払条件付販売等に該当する資産の販売等を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産をその時における価額を超える価額をもって下取りした場合には、その超える部分の金額は、取得した資産の取得価額に含めないで販売等をした資産について値引きをしたものとする。(平11課所4−1改正)

(履行期日前に受領した手形)

65−7 延払条件付販売等に係る賦払金のうちその年の翌年以後に履行期日の到来するものについて手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、令第188条第1項第1号に規定する支払を受けた金額には含まれない。(昭49直所2−23、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正)

(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理)

65−8 相手方の代金の支払遅延等の理由により、賦払期間(リース取引にあっては、リース期間)の中途において延払条件付販売等をした資産を取り戻した場合には、その資産を取り戻した日の属する年において、まだ支払を受けていない賦払金の合計額から当該金額のうちに含まれる延払損益の額を除外した金額(リース取引にあっては、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から当該金額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額)をもってその資産を取得したものとする。ただし、当該合計額(リース取引にあっては、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額)又はその資産を取り戻した時における処分見込価額をもって取得したものとして差し支えない。(平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正)

(契約の変更があった場合の取扱い)

65−9 法第65条第1項の規定によりその収入金額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用している延払条件付販売等に該当する資産の販売等についてその後契約の変更があり、賦払金の履行期日又は各履行期日ごとの賦払金の額が異動した場合における同項の規定の適用については、次による。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正)

(1) その契約の変更後においてなおその資産の販売等が同項に規定する延払条件付販売等に該当するものである場合には、その変更後の履行期日及び各履行期日ごとの賦払金の額に基づいて同項の規定による延払基準の計算を行う。ただし、その変更前に既に履行期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。

(2) その契約の変更によりその資産の販売等が延払条件付販売等に該当しないこととなった場合には、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(その年の前年以前の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当しないこととなった日の属する年分の総収入金額及び必要経費に算入する。

(注) 法第65条第2項の規定の適用においても同様とする。

(対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整)

65−10 法第65条第1項の規定によりその収入金額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用している延払条件付販売等に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し、値引き等があったため当該延払条件付販売等に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、その異動を生じた日の属する年(以下この項において「異動年」という。)以後の各年における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の対価の額又は原価の額(異動年の前年以前において計上した部分の金額を除く。)及び異動年の1月1日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として65−9によりその計算を行うものとする。ただし、その者が、その値増し、値引き等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入するとともに、延払基準の方法についてはその異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは、これを認める。(昭55直所3−19、直法6−8、平11課所4−1、平19課個2−31、課審4−44改正)

(注) 法第65条第2項の規定の適用においても同様とする。

(延払条件付販売等に係る収入金額に含めないことができる利息相当部分)

65−11 法第65条第1項に規定する延払条件付販売等(同条第2項に規定するリース譲渡を除く。)に該当する資産の販売等を行った場合において、当該延払条件付販売等に係る契約により販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが明確、かつ、合理的に区分されているときは、当該利息相当額を当該延払条件付販売等に係る収入金額に含めないことができることに留意する。
 延払条件付販売等に該当しない割賦販売等についても同様とする。(平11課所4−1追加、平19課個2−31、課審4−44改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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