60−1 法第60条の規定は、昭和48年1月1日以後に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産について適用され、昭和47年12月31日以前に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産については、所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法又は旧所得税法(昭和22年法律第27号をいう。)の規定が適用されることに留意する。(昭49直所2−23改正)
(注) 贈与等の時期に応じ、従前の法律の規定を示すと表4のようになる。
60−2 法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈(以下「贈与等」という。)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合において、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額については、37−5及び49−3の定めにより各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税、不動産取得税等を除き、当該資産の取得費に算入できることに留意する。(平17課資3−7、課個2−25、課審6−13追加)
(注) 当該贈与等以外の事由により非業務用の固定資産を取得した場合の登録免許税等については、38−9参照
法第62条《生活に通常必要でない資産の災害による損失》関係62−1 法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額は、法第33条第3項《譲渡所得》に規定する譲渡益の計算上、同項に規定する残額から控除することに留意する。
62−2 法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額等については、51−2及び51−6から51−9までの取扱いに準ずる。
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