最速節税対策

法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係|所得税法

[法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)

56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》関係

57−1 削除(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2改正)

(事業が2以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額)

57−2 令第166条第2項《事業専従者控除の限度額の計算》に規定する事業専従者が従事する事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額は、これらの所得の金額のうちに赤字の金額がある場合には他の黒字の所得の金額と相殺して計算することに留意する。

(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)

57−3 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得のうちに変動所得又は臨時所得の金額が含まれている場合において、同一の青色事業専従者又は事業専従者が変動所得又は臨時所得に係る事業とその他の所得の係る事業とに従事しているときは、青色専従者給与額又は事業専従者控除額を令第167条《2以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算》に規定するところに準じ、それぞれ変動所得又は臨時所得及びその他の所得に配分するものとする。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

関連する基本通達(所得税法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025