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〔販売代金の額が未確定の場合の所得計算〕|所得税法

[〔販売代金の額が未確定の場合の所得計算〕]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(販売代金の額が確定していない場合の見積り)

36・37共−1 事業を営む者がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する年の12月31日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。この場合において、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。(昭55直所3−19、直法6−8追加)

〔質屋営業の所得計算〕

(質屋営業の利息及び流質物)

36・37共−1の2 質屋営業における利息及び流質物については、次によるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8改正)

(1) 貸付金に対する利息については、現実に支払を受けるまでは総収入金額に算入することを要しない。

(2) 流質期限を経過したため流質物を取得した場合には、その流質物の価額に相当する金額を総収入金額に算入し、貸付金額に相当する金額を必要経費に算入する。この場合において、流質物の価額は、貸付金額に相当する金額として差し支えない。

〔請負による所得計算〕

(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額)

36・37共−2 建設工事用の足場、型わく、山留用材、ロープ、シート、危険防止用金網のような仮設材料の取得価額を未成工事支出金勘定の金額に含めている建設業者等が、建設工事等の完了の場合又は他の建設工事等の用に供するためこれらの資材を転送した場合において、当該未成工事支出金勘定の金額から控除すべき仮設材料の価額につき次に掲げる金額のいずれかによっているときは、その計算が継続している限り、これを認める。(昭57直所3−1追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(1) 当該仮設材料の取得価額から損耗等による減価の見積額を控除した金額

(2) 当該仮設材料の損耗等による減価の見積りが困難な場合には、工事の完了又は他の工事現場等への転送の時における当該仮設材料の価額に相当する金額

(3) 当該仮設材料の再取得価額に適正に見積った残存率を乗じて計算した金額

(注) この取扱いは、その転送した仮設材料の全てについて適用することを条件とするのであるから留意する。

(木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理)

36・37共−2の2 建設業者等が建設工事等の用に供した現場事務所、労務者用宿舎、倉庫等の仮設建物で木造のものの取得価額をその建設工事等に係る未成工事支出金勘定の金額に含めている場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の金額を当該未成工事支出金勘定の金額から控除し、又は雑収入として計上するものとする。(昭57直所3−1改正)

(1) 当該建設工事等の完成による引渡しの日以前に当該仮設建設を他に譲渡し、又は他の用途に転用した場合 その譲渡価額に相当する金額又はその転用の時における価額に相当する金額

(2) 当該建設工事等が完成して引き渡された際に当該仮設建物が存する場合 その引渡しの時における価額に相当する金額(当該仮設建物が取壊されるものである場合には、その取壊しによる発生資材の価額として見積もられる金額)

(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)

36・37共−3 建設業者等が建設工事等の用に供する金属造りの移動性仮設建物については、その償却費を工事原価に算入する。この場合における当該建物の取得価額は、当該建物の構成部分のうち、その移設に伴い反復して組立て使用されるものの取得のために要した費用の額によることができる。

(注) 当該建物の取得価額に算入しなかった建物の組立て等の費用、電気配線等の附属設備で他に転用することができないと認められるものの費用及び当該建物の撤去に要する費用は、当該建物を利用して行う工事の工事原価に算入することに留意する。

(請負収益に対応する原価の額)

36・37共−4 請負による収入金額に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要した全ての費用の額が含まれることに留意する。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(注) 建設業を含む者が建設工事等の受注に当たり前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、前渡金を受領するために要する費用であるから、当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。

(工事収入又は工事原価の額が確定していない場合)

36・37共−4の2 建設業者等が建設工事等を完成して引き渡した場合には、その工事収入又は工事原価の額が確定していないときにおいても、その引渡しの日の属する年の12月31日の現況により、その金額を適正に見積もって計上するものとする。この場合において、その後確定した工事収入又は工事原価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。(昭55直所3−19、直法6−8改正)

(値増金の総収入金額算入の時期)

36・37共−5 建設業者等がその工事代金につき、資材の値上がり等に応じて値増金を収入すべきことを契約に定めている場合における値増金は、その建設工事等の引渡しの日の属する年分の工事収入に算入するのであるが、その他の場合に受ける値増金は、その収入すべき金額が確定した日の属する年分の総収入金額に算入する。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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