20−3−2 16−3−11《国際海上運輸業における運送原価の配賦》は、国内及び国外にわたって船舶による運送の事業を営む外国法人の当該事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される運送の原価の額の計算について準用する。(昭58年直法2−3「九」により追加、平2年直法2−1「十五」により改正)
20−3−3 外国法人の国内源泉所得に係る所得が国内にある固定資産の処分により生じたものである場合には、その譲渡原価並びに当該事業年度において当該資産の処分及び保有のために直接要した費用(当該固定資産につき生じた損失を含む。)以外の費用及び損失の額は、当該事業年度の当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入しないものとする。(昭58年直法2−3「九」により追加)
20−3−4 外国法人の各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される販売費、一般管理費その他の費用(以下20−3−4において「販売費等」という。)の額は、当該外国法人の国内源泉所得を生ずべき業務(以下20−3−12までにおいて「国内業務」という。)に関連して生じたものである限り、国内又は国外のいずれにおいて支出されたものであるかを問わないのであるが、国内において支出された販売費等であっても、次に掲げるような国内業務に該当しない行為に関連して生じた費用の額は、当該外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないことに留意する。(昭58年直法2−3「九」により追加)
20−3−5 外国法人の当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうち国内業務とその他の業務との双方に関連して生じたものの額を令第188条第1項第1号《外国法人の販売費、一般管理費等の配分》の規定により当該国内業務とその他の業務とに配分する場合において、個々の費目ごとにその計算をすることが困難であると認められるときは、原則として16−3−12及び16−3−13《販売費、一般管理費等の配賦等》の取扱いに準じてその計算をするものとする。(昭58年直法2−3「九」により追加、平2年直法2−1「十五」により改正)
20−3−6 外国法人が、国外に有する減価償却資産に係る償却費の額のうち国内業務に係る部分の金額を令第188条第1項第1号《外国法人の販売費、一般管理費等の配分》の規定又は20−3−5により当該国内業務に配分する場合において、その配分の基礎となる償却費の額につき当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国の法人税に相当する税(以下20−3−6において「外国法人税」という。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が2以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令とする。)の規定の適用上認められている方法により計算しているときは、これを認める。ただし、当該償却費の額がその減価償却資産の取得価額を各事業年度の償却限度額として償却する方法により計算されたものである場合には、当該償却費の額のうち法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額を超える部分の金額については、この限りでない。
外国法人が国外において支出した費用で繰延資産となるべきものの償却費の額の計算についても、同様とする。(昭58年直法2−3「九」により追加、平10年課法2−7「二十四」、平16年課法2−14「十七」により改正)
20−3−7 外国法人につき法第37条《寄附金の損金不算入》の規定を準用する場合における令第188条第1項第8号《外国法人の寄附金の損金不算入》の規定の適用については、次のことは次による。(昭58年直法2−3「九」により追加、平10年課法2−7「二十四」、平12年課法2−7「二十五」、平12年課法2−19「二十一」、平14年課法2−1「四十四」により改正)
20−3−8 外国法人が国内業務の全部を廃止した場合には、その廃止をした日の属する事業年度(以下20−3−8において「国内業務廃止年度」という。)に課される事業税の額及び地方法人特別税の額については、9−5−1及び9−5−2《租税の損金算入の時期等》にかかわらず、当該国内業務廃止年度の損金の額に算入することができる。この場合において、その損金の額に算入する事業税の額(以下20−3−8において「事業税の課税見込額」という。)及び地方法人特別税の額は、次に掲げる区分に応じ、次の金額とする。(昭58年直法2−3「九」により追加、平16年課法2−14「十七」、平20年課法2−5「三十四」により改正)
(注)
20−3−9 外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入する貸倒損失の額は、原則として当該外国法人の国内にある事業所等に属する金銭債権について生じたものに限るものとする。
外国法人の有する外貨建資産等(法第61条の9第1項《外貨建資産等の換算額》に規定する外貨建資産等をいう。)について生じた為替差損についても、同様とする。(昭58年直法2−3「九」により追加、平10年課法2−7「二十四」、平12年課法2−7「二十五」により改正)
20−3−10 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第1条《所得税又は法人税の非課税》の規定又は租税条約により法人税が課されないこととされている所得について欠損金額が生じた場合においても、当該欠損金額は当該外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないことに留意する。(昭58年直法2−3「九」により追加)
20−3−11 外国法人が、国内業務に係るものとして本店等から配分を受ける費用の額を国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入する場合には、本店の当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の規則第33条又は第35条《申告書の添付書類》に規定する書類を基礎として作成した規則第61条第2項各号《外国法人の申告書の添付書類》に規定する明細書の添付によりその内容を明らかにするほか、所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)が必要と認めて指示をしたときは、証拠書類の提示その他合理的な方法によりこれを証明するものとする。この場合において、当該外国法人が正当な理由がなくその添付又は証明をしなかったときは、その添付又は証明をしなかった費用の額については、その添付又は証明があるまでは当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入しないものとする。(昭58年直法2−3「九」により追加、平15年課法2−7「六十一」により改正)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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