20−1−18 次に掲げる貸付金の利子は、その貸付けを受けた者の国外において行う業務に係るものであることが明らかなものを除き、原則として法第138条第6号《貸付金利子の所得》に規定する貸付金の利子に該当するものとして取り扱う。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(1) 居住者又は内国法人の国内にある事業所等に対して提供された貸付金の利子
(2) 国内において業務を行う非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金の利子で、次のいずれかに該当するもの
イ 国内にある事業所等を通じて提供された貸付金の利子
ロ 当該非居住者又は外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもの
(注) 本文の取扱いによっては同号に規定する貸付金の利子に該当しない利子であっても、令第176条第5項《国際投資業の所得の源泉地》に規定する所得に該当するものは、国内源泉所得となることに留意する。
20−1−19 国内において業務を行う者に対する債権で次に掲げるようなものは、法第138条第6号括弧書《貸付金利子の所得》に規定する「これに準ずるもの」に該当することに留意する。(昭58年直法2−3「七」により追加、平20年課法2−5「三十三」、平23年課法2−17「三十七」により改正)
(1) 預け金のうち同条第4号ハ《預貯金の利子等の所得》に掲げる預貯金以外のもの
(2) 保証金、敷金その他これらに類する債権
(3) 前渡金その他これに類する債権
(4) 他人のために立替払をした場合の立替金
(5) 取引の対価に係る延払債権
(6) 保証債務を履行したことに伴って取得した求償権
(7) 損害賠償金に係る延払債権
(8) 当座貸越に係る債権
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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