20−1−12 法第138条第2号《人的役務提供事業の所得》に掲げる対価には、外国法人が同号に規定する人的役務の提供をするために要する往復の旅費、国内滞在費等の全部又は一部を当該対価の支払者が負担する場合におけるその負担する金額が含まれることに留意する。(昭58年直法2−3「七」により追加)
20−1−13 令第179条第1号《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲》に掲げる芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業に係る法第138条第2号《人的役務提供事業の所得》に掲げる対価には、国内において当該事業を行う外国法人が当該芸能人又は職業運動家の実演又は実技、当該実演又は実技の録音、録画につき放送、放映その他これらに類するものの対価として支払を受けるもので、当該実演又は実技に係る役務の提供に対する対価とともに支払を受けるものが含まれる。(昭58年直法2−3「七」により追加)
20−1−14 令第179条第3号《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲》に規定する「機械設備の販売その他事業を行なう者の主たる業務に付随して行なわれる場合における当該事業」とは、次に掲げるような行為に係る事業をいう。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(1) 機械設備の販売業者が機械設備の販売に伴いその販売先に対し当該機械設備の据付け、組立て、試運転等のために技術者等を派遣する行為
(2) 工業所有権、ノーハウ等の権利者がその権利の提供を主たる内容とする業務を行うことに伴いその提供先に対しその権利の実施のために技術者等を派遣する行為
(注) 本文に掲げるような行為で国内において行われるものから生ずる所得は、法第138条第1号《国内において行う事業の所得等》に規定する国内において行う事業から生ずる所得に含まれる。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください