第7款 製造業|法人税法
[第7款 製造業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(製造業の範囲)
15−1−22 公益法人等が、製造場、作業場等の施設を設け、自己の栽培等により取得した農産物等につき出荷のために最小限必要とされる簡易な加工の程度を超える加工を加え、又はこれを原材料として物品を製造して卸売する行為は、令第5条第1項第6号《製造業》の製造業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
(研究試作品等の販売)
15−1−23 公益法人等がその研究の成果に基づいて製作した試作品等を他に譲渡する場合において、その譲渡が反復又は継続して行われるなど事業と認められる程度のものであるときは、その製作及び譲渡は、令第5条第1項第6号《製造業》の製造業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 通則
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第3款 その他
- 第28款 遊覧所業
- 第6節 その他
- 第2款 特別の賦課金
- 第1款 支払利子
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第3款 増加償却
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第2節 所得税額の控除
- 第2款 債権者等の損益
- 第5款 罰科金
- 第6節 利益積立金額
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第2款 完全支配関係がある法人間の寄附金
- 第4款 固定資産の評価損
- 第2款 返品債権特別勘定
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