12の4−1−1 法人(普通法人又は協同組合等に限る。以下この章において同じ。)が譲渡損益調整額を計算する場合における法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》に規定する「譲渡に係る対価の額」とは、令第122条の14第2項 《譲渡損益調整資産の対価の額等の特例》の規定の適用がある場合を除き、法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡の時の価額をいうことに留意する。(平15年課法2−7「四十二」により追加、平15年課法2−12「七」、平22年課法2−1「三十二」により改正)
(注) 譲渡損益調整額とは、同項の規定により譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額が損金の額又は益金の額に算入される場合のその算入される金額をいう。以下この章において同じ。
12の4−1−2 法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》に規定する「原価の額」とは、同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡直前の帳簿価額をいうのであるから、例えば、不動産売買又は有価証券の譲渡に係る手数料など譲渡に付随して発生する費用は、これに含まれないことに留意する。(平15年課法2−7「四十二」により追加、平15年課法2−12「七」、平22年課法2−1「三十二」により改正)
12の4−1−3 法人が、連結法人に対して、当該法人との間に連結完全支配関係を有する他の連結法人の株式(出資を含む。以下12の4−1−3において同じ。)を譲渡した場合において、当該譲渡した株式の令第122条の14第1項第3号《譲渡損益調整資産から除かれる資産の範囲》に規定する「その譲渡の直前の帳簿価額」は、令第119条の3第5項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》又は第119条の4第1項《評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例》の規定により算出される金額にその譲渡をした株式の数を乗じた金額となることに留意する。(平15年課法2−7「四十二」により追加、平17年課法2−14「十四」、平19年課法2−3「三十四」により改正)
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