第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳|法人税法
基本通達(国税庁)
(2以上の事業年度にわたり納付金が納付される場合の圧縮記帳)
10−4−1 法第46条第1項《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の非出資組合が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたり納付金を納付させることとしている場合において、その納付金の全額を納付させる前にその目的となった固定資産の取得等をし、その固定資産について、次のいずれかの方法により圧縮記帳をしているときは、これを認める。(昭55年直法2−15「二十」、平11年課法2−9「十五」、平15年課法2−7「三十一」により改正)
(1) その固定資産について、納付金の納付の都度、10−3−2《固定資産の取得の後に工事負担金を受けた場合の圧縮記帳》(その納付金の納付を受けた日の属する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結納税基本通達9−3−2《固定資産の取得の後に工事負担金を受けた場合の圧縮記帳》)に準じて圧縮記帳をする方法
(2) その固定資産の取得等をした事業年度後に納付させる納付金の額を未収入金に計上し、その事業年度において圧縮記帳をする方法
(納付金の納付があった事業年度において固定資産の取得等をすることができない場合の仮受経理等)
10−4−2 10−3−3《工事負担金を受けた事業年度において固定資産が取得できない場合の仮受経理等》は、非出資組合が納付金の納付があった事業年度においてその目的となった固定資産の取得等をすることができなかった場合について準用する。(昭55年直法2−15「二十」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
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- 第3款 第二次納税義務による納付税額
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- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第2款 留保金額の計算
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