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No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき|贈与税

[No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

土地を借りる場合に、一般的に権利金などが授受される地域において、借地人から土地を又借りして家を建てるときには、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。
しかし、親の借地に子供が家を建てたときに権利金や地代を支払うことは通常ありません。
このように、親の借地権を子供が権利金や地代を支払うことなく無償で使用した場合には、借地権の使用貸借となりますが、借地権の使用貸借による借地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、子供に贈与税が課税されることはありません。
この場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を使用貸借で借り受けている者の住所地の所轄税務署長に提出してください。
この確認書は、借地権を使用する子供と借地人である親と地主の3人が、その借地権を使用貸借で又借りしていることを連名で確認するものです。
なお、借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ借地権又は転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。
次に、この使用貸借されている借地権は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの借地権の価額は、他人に賃貸している借地権の評価額ではなく、自分で使っている借地権の評価額となります。

(昭48直資2-189)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4555.htm

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