[平成27年4月1日現在法令等]
同一人が貸家とその敷地を所有している場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地の贈与を受けたことになります。
一方、使用貸借で借り受けた土地の上に建築した家屋を貸家としている場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地ではなく自用地の贈与を受けたことになります。これは、使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていることによるものです。
(昭48直資2-189)
参考: 関連コード
4552 親の土地に子供が家を建てたとき
4614 貸家建付地の評価
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4553.htm
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