[平成27年4月1日現在法令等]
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の3第2項第2号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下「結婚・子育て資金管理契約」といいます。)を締結する日において20歳以上50歳未満の者に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、 その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、 その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(既にこの「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
(注) 「金銭等」とは、金銭又は公社債投資信託の受益証券のうち一定のもの(いわゆるMRF又はMMFをいいます。)をいいます。
次のイ又はロの事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、その結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とし、租税特別措置法第70条の2の3第10項第2号の規定により相続等により取得したものとみなされる管理残額を含みます。)を控除した残額があるときは、その残額については、イ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
(注)
「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受けるためには、その適用を受けようとする受贈者が、結婚・子育て資金非課税申告書を、その結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日(以下「預入等期限」といいます。)までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、結婚・子育て資金非課税申告書が取扱金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
なお、預入等期限までに結婚・子育て資金非課税申告書の提出がない場合には、「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受けることはできません。
(注) 結婚・子育て資金非課税申告書は、取扱金融機関の営業所等を経由して提出しなければなりません。したがって、預入等期限までに税務署で行っていただく手続はありません。
「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受ける受贈者は、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するもの(相続税法第21条の3第1項第2号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた生活費等に係るものを除きます。以下「領収書等」といいます。)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(1)又は(2)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければなりません。ただし、1(2)のイ又はロに掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等については、次の(1)又は(2)の提出期限ではなく、その結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までにその領収書等を取扱金融機関の営業所等に対して提出しなければなりません。
(注)
結婚・子育て資金とは、次の(1)又は(2)に掲げる金銭をいうこととされています。
※ 結婚・子育て資金の範囲などについて不明な点がある場合には、内閣府子ども・子育て本部へお尋ねください。
なお、内閣府ホームページには結婚・子育て資金の範囲に関する情報が掲載されています。
1(2)のイ又はロの場合に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、その結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支出する資金については、300万円を限度とし、租税特別措置法第70条の2の3第10項第2号の規定により相続等により取得したものとみなされる管理残額を含みます。)を控除した残額があるときは、その残額については、その結婚・子育て資金管理契約の1(2)のイ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されることになりますので、贈与税の申告義務がある方については、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、その贈与税の申告に適用される法令は、1(2)のイ又はロに該当する日に施行されている法令となります。
なお、結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等については、その結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までにその領収書等を取扱金融機関の営業所等に対して提出しなければなりません。
(注) 受贈者の死亡により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。
結婚・子育て資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その贈与者の死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算します。ただし、この場合において、その残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象とはしません。
(措法70の2の3、措令40の4の4、措規23の5の4、平成27年3月31日内閣府告示第48号)
参考 : 国税庁ホームページ
「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm
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