最速節税対策

No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)|相続税

[No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。

平成27年に父(59歳)から4,000万円、母(58歳)から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、良質な住宅用家屋以外の住宅を取得し、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合

(注) 「良質な住宅用家屋」については、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 の「5非課税限度額」の(注2)を参照してください。

相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
平成27年中に住宅用家屋の取得等に係る契約を締結している場合の住宅取得等資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)については1,000万円まで非課税とする特例があることから、父からの贈与についてこの特例を初めて適用するものとします。

(1) 父からの贈与(住宅取得等資金の特例及び相続時精算課税の特例を受ける場合)
(課税される金額の計算)
4,000万円−〔1,000万円〕(非課税金額)−〔2,500万円〕(相続時精算課税の特別控除額)=500万円

(贈与税額の計算)
500万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=100万円(贈与税額)

4,000万円
1,000万円2,500万円500万円
(非課税部分)(贈与税の申告時に課税されない部分)(課税部分)
住宅取得等資金非課税限度額相続時精算課税特別控除額贈与税の税額の計算対象

(注) 相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用できません。

(2) 母からの贈与(相続時精算課税の特例のみを受ける場合)

(課税される金額の計算)
1,000万円−1,000万円(相続時精算課税の特別控除額)=0円

1,000万円翌年以降に繰り越される特別控除額
1,500万円
(2,500万円−1,000万円)
相続時精算課税の特別控除額
2,500万円

(注) 住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について1,000万円が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して1,000万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。なお、例えば、住宅取得等資金の非課税限度額の1,000万円を分けて適用することは可能です。(父からの贈与の一部(例えば500万円)と母からの贈与の一部(500万円)として、残りをそれぞれの贈与について、相続時精算課税の特例を受けることも可能です。)

(相法21の10〜13、措法70の2、70の3)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
  2. No.4108 相続税がかからない財産
  3. No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
  4. No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
  5. No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
  6. No.4105 相続税がかかる財産
  7. No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
  8. No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
  9. No.4157 相続税額の2割加算
  10. No.4138 相続人が外国に居住しているとき
  11. No.4126 相続財産から控除できる債務
  12. No.4211 相続税の延納
  13. No.4164 未成年者の税額控除
  14. No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
  15. No.4152 相続税の計算
  16. No.4103 相続時精算課税の選択
  17. No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
  18. No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
  19. No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
  20. No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024