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No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い|相続税

[No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。

(相法19、21の2、21の10、21の15、21の16、28、相基通11の2-5、21の2-3)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm

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