最速節税対策

No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)|相続税

[No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 贈与により財産を取得した者が、相続時精算課税の適用を受けることができる場合に、その贈与を受けた年の翌年の3月15日以前に死亡し、「相続時精算課税選択届出書」を提出していなかったときは、その者の相続人はその死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付してその死亡した者の納税地の所轄税務署に提出することができます。これにより、その贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けることができます。
 なお、この届出書には、次の書類を添付しなければなりません。

(注) 相続人が2人以上いる場合には、相続人全員が「相続時精算課税選択届出書付表」に連署しなければ、相続時精算課税の適用を受けることはできません。

(相法21の18、28、措法70の2の5、相令5の6、相規11、相基通21の9‐2、21の9‐5)

関連 質疑応答事例

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4305.htm

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4202 相続税の申告のために必要な準備
  2. No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
  3. No.4111 交通事故の損害賠償金
  4. No.4214 相続税の物納
  5. No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
  6. No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
  7. No.4103 相続時精算課税の選択
  8. No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
  9. No.4503 相続時精算課税選択の特例
  10. No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
  11. No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
  12. No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
  13. No.4602 土地家屋の評価
  14. No.4158 配偶者の税額の軽減
  15. No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
  16. No.4152 相続税の計算
  17. No.4168 相次相続控除
  18. No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
  19. No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予
  20. No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024