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No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択|相続税

[No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に、相続時精算課税の適用を受けるときは、「相続時精算課税選択届出書」の提出期限及び提出先が通常の場合とは異なります。
 次の又はのいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。

 なお、の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。

(注) 相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、「相続時精算課税選択届出書」には、次の書類を添付することとされています。

(相法21の9、相令5、相規11、措法70の2の5、相基通21の9-2、21の9-5)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4302

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