※ ※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の相続税・贈与税の申告期限については、「東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
(注) 財産の額の合計額とは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例及び特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例を適用しない場合における課税価格の合計額をいいます。
(相法27、33、38、39、41、42、附則3、通法10、34、60、65、66、相基通27−3)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
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