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No.4168 相次相続控除|相続税

[ No.4168 相次相続控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 相次相続控除

 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

2 相次相続控除が受けられる人

 相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

3 相次相続控除の額

 相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。
 各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。

 なお、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合は、一部の計算が異なりますので、詳しくは申告書の様式をご覧ください。

(相法20、相基通20−1)


Q1 相次相続控除の計算

Q2 相次相続控除が算出されない場合(2年前に父が死亡し、本年母が死亡した場合)

・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4168.htm

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