最速節税対策

No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき|所得税

[ No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成28年4月1日現在法令等]

個人が不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受け取る損害賠償金については、原則として非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費補てんのための損害賠償金などは課税の対象となります。
個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補てんするものですので、事業所得の総収入金額に算入することとなります。
例えば、店舗の隣の建設現場の事故により店舗が損壊し、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として受け取った損害賠償金は、事業所得の必要経費を補てんするためのものであり、非課税とはならず、その年の事業所得の収入金額となります。一方、支払った賃借料は、支払った年の事業所得の必要経費となります。

(所法9十七、所令30かっこ書)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2201.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
  2. No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  3. No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
  4. No.1175 勤労学生控除
  5. No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  6. No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  7. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  8. No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  9. No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
  10. No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  11. No.2040 予定納税
  12. No.1154 政治献金と寄附金
  13. No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
  14. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  15. No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
  16. No.2010 納税義務者となる個人
  17. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  18. No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  19. No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
  20. No.1200 税額控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025