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No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|所得税

[No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書は次の表に記載のとおりです。
なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「国税庁ホームページ」からでもご利用できます。

個人事業者の納税地等に異動があった場合や事業を廃止した場合の届出書とその提出期限の表
届出書内容提出期限等
【所得税・消費税】
所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書
納税地に異動があった場合
(異動前及び異動後の税務署長に提出します。)
納税地の異動があった後、遅滞なく
【所得税】
個人事業の開廃業等届出書
事業の廃止や事務所等の移転があった場合事業の廃止又は事務所等を移転した日から1か月以内
【源泉所得税】
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与等の支払を行う事務所等を開設、移転又は廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出した場合を除きます。)移転又は廃止の日から1か月以内
【消費税】
事業廃止届出書
課税事業者が事業を廃止した場合事由が生じた場合、速やかに

なお、振替納税を利用されている方で、納税地等に異動があった場合には、新たに振替納税の手続きが必要になります。
また、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。

(所法20、229、230、所令57、所規98、99、消法25、27、消規14、26)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2091

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