最速節税対策
No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|所得税
[No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書は次の表に記載のとおりです。
なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「国税庁ホームページ」からでもご利用できます。
個人事業者の納税地等に異動があった場合や事業を廃止した場合の届出書とその提出期限の表届出書 | 内容 | 提出期限等 |
---|
【所得税・消費税】 所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書 | 納税地に異動があった場合 (異動前及び異動後の税務署長に提出します。) | 納税地の異動があった後、遅滞なく |
---|
【所得税】 個人事業の開廃業等届出書 | 事業の廃止や事務所等の移転があった場合 | 事業の廃止又は事務所等を移転した日から1か月以内 |
---|
【源泉所得税】 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等の支払を行う事務所等を開設、移転又は廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出した場合を除きます。) | 移転又は廃止の日から1か月以内 |
---|
【消費税】 事業廃止届出書 | 課税事業者が事業を廃止した場合 | 事由が生じた場合、速やかに |
---|
なお、振替納税を利用されている方で、納税地等に異動があった場合には、新たに振替納税の手続きが必要になります。
また、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。
(所法20、229、230、所令57、所規98、99、消法25、27、消規14、26)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2091.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1154 政治献金と寄附金
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
- No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.1379 修繕費とならないものの判定
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
- No.2026 確定申告を間違えたとき
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.2220 総合課税制度
- No.2030 還付申告
- No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- No.2100 減価償却のあらまし
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。