青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

No.2036 確定申告書の税務署への送付|所得税

[No.2036 確定申告書の税務署への送付]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 確定申告書を税務署に送付するには

税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に該当します。
法律により、日本郵便株式会社、一般信書便事業者及び特定信書便事業者以外の業者は、信書を送達してはならないこととされています。
また、誰であっても、信書の送達を禁じられている業者に信書を差し出すことをしてはならないことともされています。
したがって、確定申告書やその添付書類を税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があり、各種小包郵便物や信書便物以外の荷物扱いで送付するのではなく、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。
(郵便法4、民間事業者による信書の送達に関する法律3)

2 郵便又は信書便で提出した申告書の提出日の取扱い

申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
それ以外の方法で提出された場合には、税務署に申告書が到達した日が提出日となります。
なお、所得税の確定申告書の法定申告期限は毎年3月15日とされていますが、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。

(通法10、22、通令2、所法120、民法97)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2036.htm

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