タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交通事故や病気などで個人年金保険の被保険者(年金受取人)が死亡し、遺族の方が個人年金保険の年金受給権を取得した場合には、被保険者、保険料の負担者及び年金受給権の取得者がだれであるかにより、年金受給権の取得者に対する課税関係が異なります。
1 年金受給権の課税
被保険者(年金受取人) | 保険料の負担者 | 年金受給権の取得者 | 税金の種類 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
- (1) 死亡した人が保険料の負担者であった場合
死亡した人が保険料の負担者であった場合には、取得した年金受給権については、相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。 - (2) 死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合
死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合には、取得した年金受給権は、贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。
2 年金の課税
毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算(注)します(詳細はコード1620を参照してください。)。
(注)実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
なお、年金が支払われる際は、次により計算した所得税が源泉徴収されます。
(年金の額 - その年金の額に対応する保険料又は掛金の額) × 10.21%
ただし、年金の年額からそれに対応する保険料又は掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。
- (注1) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。
- (注2) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
(所法35、207〜209、所令183、185、186、326、相法3、6、復興財確法28)
参考: 関連コード
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1615.htm
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