[平成27年4月1日現在法令等]
国外転出(贈与)時課税とは、贈与の時点で、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」といいます。)を所有等(所有又は契約の締結をいいます。以下同じです。)している一定の居住者が、非居住者へ対象資産の全部又は一部(以下「贈与対象資産」といいます。)を贈与した場合に、その贈与の時に、贈与対象資産の譲渡等があったものとみなして、その贈与対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。
この制度は、平成27年7月1日以後の贈与について適用されます。
この制度の対象者は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方(贈与者)です。
この制度の対象資産には、有価証券(株式や投資信託など)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)が該当します。
この制度の対象となる方(贈与者)が、贈与の日の属する年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に、この制度の適用による所得を含めて確定申告及び納税をする必要があります。
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
国外転出(贈与)時課税の申告をする方(贈与者)が、一定の手続を行った場合は、国外転出(贈与)時課税の適用により納付することとなった所得税について、贈与の日から原則5年間(延長の届出により最長10年間)、納税を猶予することができます。
この納税猶予の特例を受けるためには、次のことが必要となります。
なお、納税猶予期間中は、各年の12月31日において所有等している適用贈与資産(納税猶予の特例を受けている贈与対象資産をいいます。)について、引き続き納税猶予の特例を受けたい旨を記載した届出書(「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」)を翌年3月15日までに、所轄税務署へ提出する必要があります。
対象資産の贈与を受けた非居住者が、贈与の日から5年以内(納税猶予の特例を受け、納税猶予の期限延長の届出書(「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の期限延長届出書」)を提出している場合には、10年以内)に帰国をした場合で、その帰国の時まで引き続き所有等している贈与対象資産については、国外転出(贈与)時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。
なお、この課税の取消しをするためには、帰国の日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。
ただし、贈与対象資産の所得の計算につき、その計算の基礎となるべき事実の全部又は一部について、隠蔽又は仮装があった場合には、その隠蔽又は仮装があった事実に基づく所得については、課税の取消しをすることはできません。
また、次の場合に該当するときにも、国外転出(贈与)時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。
対象資産の贈与を受けた非居住者が、
(所法60の3、137の3、153の3、所令170の2、266の3、平27改正法附則8)
参考: 関連コード
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