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No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|所得税
[No.1125
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
医療費控除の対象となる施設サービスの対価の概要
施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
---|
指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護老人福祉施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 | 日常生活費 特別なサービス費用 |
介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | 日常生活費 特別なサービス費用 |
指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | 日常生活費 特別なサービス費用 |
(注)
- 介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費が介護保険給付の対象外となりましたが、自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。
- 日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。
なお、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。 - 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。
- 指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。
- 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
(所法73、所令207、所規40の3、平12・6課所4-9)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm
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