最速節税対策
No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税|消費税
[ No.6929 消費税等と源泉所得税及び
復興特別所得税]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
例えば、平成27年中の税理士からの請求書に、税理士報酬108,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は108,000円の10.21%相当額である11,026円(1円未満切捨て)となります。
これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等8,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。
(所法204、205、平元.1直法6-1、復興財確法8、9、10、28、31)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6401 仕入控除税額の計算方法
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6931 消費税等と譲渡所得
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6601 申告と納税
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6505 簡易課税制度
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。