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No.6629 消費税の各種届出書 |消費税

[ No.6629 消費税の各種届出書 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。
 届出、承認及び許可を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。

1 届出関係

消費税の各種届出書と提出期限等の表
届出書名届出が必要な場合提出期限等
消費税課税事業者届出書(基準期間用)(第3-(1)号様式)基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき事由が生じた場合速やかに
消費税課税事業者届出書(特定期間用)(第3-(2)号様式)特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき(注1)事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式)基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき事由が生じた場合速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書(第24号様式)簡易課税制度を選択しようとするとき(注2)適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注7)(注9)
消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式)簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注3)適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注9)
消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注7)(注9)
消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式)課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき(注4)選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注9)
消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)課税期間の特例を選択又は変更しようとするとき適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注8)
消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式)課税期間の特例の適用をやめようとするとき(注5)適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10-(2)号様式)新設法人に該当することとなったとき事由が生じた場合速やかに
 ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要
任意の中間申告書を提出する旨の届出書(第26-(2)号様式)任意の中間申告制度を適用しようとするとき(注10)適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6)
任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書(第26-(3)号様式)任意の中間申告制度の適用をやめようとするとき(注10)適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6)
  1. (注1) 特定期間については、コード6125で説明しています。
  2. (注2) 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合又は新設法人に該当する場合は、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3.68MB)をご参照ください)。
  3. (注3) 消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
     ただし、災害その他やむを得ない事由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、簡易課税制度を選択する必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用をやめることができます。詳しくはコード6632で説明しています。
  4. (注4) 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年(一定の要件に該当する場合には3年。詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3.68MB)をご参照ください。)を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
  5. (注5) 消費税課税期間特例選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
  6. (注6) 提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
     ただし、これらの届出書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。
  7. (注7) 事業を開始した日の属する課税期間から消費税簡易課税制度選択届出書又は消費税課税事業者選択届出書に係る制度を選択する場合には、これらの届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。
  8. (注8) 事業を開始した日の属する課税期間から、課税期間の短縮の特例制度を選択する場合には、消費税課税期間特例選択届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その期間から選択できます。
  9. (注9) やむを得ない事情があるため、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合には、提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出し、承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
  10. (注10) 個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間からは、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)でも、任意に中間申告書を提出することができます(詳しくは、パンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成27年4月改訂(PDF/325KB))をご参照ください。

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2 承認・許可関係

  1. 1) 消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
     「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は、課税仕入れ等の税額の計算を個別対応方式で行う事業者が、課税売上割合に代えてこれに準ずる割合により行おうとする場合に提出するものです。承認を受けた日の属する課税期間からその割合を用いて課税仕入れ等の税額の計算をすることができます。
  2. 2) 輸出物品販売場許可申請書
     「輸出物品販売場許可申請書(一般型用手続委託型用)」は、事業者が外国人旅行者に通常の生活の用に供する一定の物品を免税で販売するための輸出物品販売場を開設しようとする場合に、事前に納税地の所轄税務署長の許可を受けるために提出するものです。
     輸出物品販売場制度には一般型輸出物品販売場と手続委託型物品販売場の区分があります。詳しくは、「輸出物品販売場における輸出免税について」、「輸出物品販売場制度の改正に関するQ&A」(平成27年4月)(PDF/469KB)をそれぞれご参照ください。

(消法8、9、9の2、12の2、19、30、37、37の2、42、57、平22改正法附則35、平24改正法附則13、消令18、18の2、20、20の2、41、56、57の2、消基通1-4-11、1-4-17、1-5-20、13-1-4の2、13-1-5の2、平7.12課消2-26外、通法22、平18国税庁告示7)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm

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