最速節税対策

No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存|消費税

[ No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります(注)。
 なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
 また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
 また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等はその閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

(消法30、消令49、50、消規15の3、消基通11-6-2〜7)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
  2. No.6601 申告と納税
  3. No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
  4. No.6501 納税義務の免除
  5. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
  6. No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
  7. No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
  8. No.6475 使用人の出向・人材派遣など
  9. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  10. No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
  11. No.6351 納付税額の計算のしかた
  12. No.6551 輸出取引の免税
  13. No.6233 学校の授業料や入学検定料
  14. No.6249 ゴルフ会員権
  15. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  16. No.6221 預金や貸付金の利子など
  17. No.6371 端数計算
  18. No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
  19. No.6257 損害賠償金
  20. No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024